日常のあれこれを綴る~SaladDaysの日々平穏な生活~ My SaladDays,when I was green in judgement ~私の青二才の日々、まだ判断が未熟だった頃~シェイクスピア アントニーとクレオパトラより
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論点 | 死刑廃止論側の主張 | 死刑存置論側の主張 |
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法哲学 | 社会契約を認める立場は、国家は国民の生命を奪う権利を持たないとする。死刑は、国家権力が都合の悪い人間を不当に排除するのに都合のいいシステムであり、民主主義の精神、立憲主義の精神に反するシステムである。死刑は人の自由を全て奪い去るものであり、犯罪と刑罰との均衡は取れない。また死刑は国家が執り行うことは国民に対し残虐な手法を示すようなものであり、有害である。[要出典] | (詳細については、後述の「近代的死刑存置論」の議論についても参照せよ) 社会契約論を元々に展開したトマス・ホッブズ、ジョン・ロックやカントなどの啓蒙思想家は三大人権である生命権・自由権・財産権の社会契約の違反(自然権の侵害)に対する懲罰として死刑・懲役・罰金を提示している。死刑は社会契約論の合理的な帰結である。[要出典]。
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人権 | 人はすべて人権を持ち保障されている。国家は日本国憲法第11条でこの人権を保障しているにもかかわらず、国家による殺人である死刑制度は国家による人権侵害行為であり矛盾する。 | 懲役は自由権の侵害。罰金は財産権の侵害である。人権が絶対などという仮定そのものが法治国家には最初から存在しない。人権を守るために法の下に行われる懲罰行為は法治国家に必要である。国連の人権宣言でも法の下に行われる懲罰を否定していない。生命権を守るための死刑は必要。 |
誤判の可能性 後述の「冤罪もしくは誤判」についても参照せよ |
冤罪の場合、生命を失えば取り返しがつかない。財産や自由を失うことに比べて、命を失うことはそれ以上に取り返しがつかない。全部同じだと言うなら、殺人を特別に重く罰する理由がないことになる。 | 誤判が生じるのは、なにも死刑について限ったことではなく司法制度全体の問題点である[5]。冤罪で刑務所で生涯を絶望のもとに終えるのは死刑よりも惨いと論じることも出来る。長期間の懲役であっても、冤罪により失った人生は取り返しがつかない点で同じである。冤罪の可能性による廃止論を死刑だけに適用する論に整合性はない。 |
死刑の代替 | 生命を奪うのは刑罰として許されるべきでない。死刑の代替として仮釈放を認めない終身刑を採用すべきである。 | 希望がない終身刑受刑者の処遇は「終わり」のある死刑囚より難しい[6]。 |
犯罪被害者 | 加害者の死刑を望まない被害者、被害者遺族の精神的負担が大きい。それに贖罪のために犯人を国家によって殺すことが、犯罪被害者及びその遺族にとって問題解決になるかどうか疑問といわざるを得ない。 | 加害者の死刑を望む被害者、被害者遺族の精神的負担も大きい。凶悪犯罪の犠牲となった被害者の遺族からすれば、加害者が死をもって贖罪したことに満足するものである。被害者の遺族を納得させるためには死刑は必要な制度である。加害者が死刑にならないなら私刑が増える危険性がある。 |
犯罪抑止力 | 死刑は懲役と比較して有効な予防手段ではない。死刑の抑止効果が仮に存在するとしても、他の刑との抑止効果の差はさらに小さい。明確な抑止効果が証明されない以上、死刑にあると言われている犯罪抑止効果は科学的に疑わしい。死刑に相当する犯罪行為の目撃者を死刑逃れのため「口封じ」することさえある。 | 終身刑や無期懲役にしても、「統計的」には明確な抑止効果は証明されていない。死刑の抑止力を肯定する統計も存在する終身刑や無期懲役が死刑と同等の抑止効果を持つことが証明されない限り、死刑を廃止すべきではない。また死刑の存在が累犯を防止する役割を果たす場合もある。 |
犯罪者に対する効果 | 死刑という刑罰は、犯罪を犯した容疑者が、「逃亡・自殺・再犯」を選択する要因につながる。 | どのような刑罰であっても、「逃亡・自殺・再犯」は起こりうる。 |
死刑制度の実効性 | 人の生命を永久に奪い去る冷厳な死刑と無期懲役とでは格差が大きすぎる。挽回不可能刑である。もし誤判で無実の者が死刑が執行されたならば、これ以上残酷なことはない。犯罪抑止の手段として死刑の抑止効果だけが強調されるのも奇妙である[7]。 | 「仮釈放の可能性のない絶対的な終身刑」は、むしろ死刑より冷厳であり、世界的に見ても稀な刑罰であるから、そのような刑罰を新たに設けるべきではなく、死刑を廃止する根拠にはならない。 |
世界の趨勢 | 死刑は全世界で廃止の方向に向かっている。死刑存置国への国際世論の風当たりは強まっている。 | 死刑制度は各国の法制度であるために、日本国の死刑制度を存続するも廃止するも日本国内の問題であるから、主権者である日本国民の意思が根拠となるべきで国際世論の動向を理由に存置や廃止を実行するのは「内政干渉」を無批判に受け入れることである。 |
日本世論の動向 | 死刑を執行されるべき犯罪者の人権の問題もまた、マイノリティー問題として、命の問題を考慮すべきであり、多数者の意見を重視してマイノリティーを抹殺するのは誤りである。 | 数字に多少の変動があるが、死刑制度に対する世論調査では「存置」が常に多数意見[8]である。そのため民主主義国家の主権者である国民の多数が支持している以上、死刑制度は必悪である。 |
社会に対する影響 | 死刑は、人命を軽んじる風潮と人心の荒廃を招く。法律的にも人間の生命に対する冒涜である。凶悪犯といえども、その命を奪うことを法的に正当化することは出来ない。人心の荒廃によよって、凶悪事件が多発するようになるとすれば、本末転倒ではないだろうか。 | 凶悪事件に対する死刑は、生命権に対する冒涜をいさめるものである。凶悪犯罪に対して死刑を適用しないのは感情論である。法秩序の維持のために死刑は必要である。特定の事件、裁判に無関係な自らも犯罪被害予備軍であることから、死刑をなくすことは自らや自らの家族などが犯罪被害にあうことに直結する恐れがある。 |
憲法解釈 | 死刑は、日本国憲法第36条が禁止した残虐な刑罰であり許されない。殺人に「残虐な殺人」と「人道的な殺人」とが存在するのだとすれば、かえって生命の尊厳を損ねる。時代に依存した相対的基準を導入して「残虐」を語るべきではない。そもそも「人道的な殺人」など有るものだろうか。 | 日本国憲法第32条は正規の法手続が行われる事を条件に生命刑が想定されている。また「残虐」の相対的基準は、死刑と懲役の両方に導入すべきである。法において、刑が犯罪行為で無いのは自明の理であり、「人道的な死刑・懲役」と「残虐な殺人・禁固」などという相対比較は成り立たない。 |
判例 | 死刑を合憲とした最高裁判決は敗戦後間もない1948年である。世界的な状況は大きく変わっている。この判決をもって死刑が未来永劫まで合憲であり続けることはない。 | 判決が述べている「法律が制定されるとするならば」「違反するものというべき」といった仮定に基づいて現行の死刑制度を不当なものであるとするのは、現在も違憲とされていない「現実に対して仮定を用いる」詭弁である。 |
死刑の適用目的 | 死刑は貧困者に対して多く課せられることが多く身分刑的一面を有する。また少数者に対する差別である。 | 反対論は死刑が個人の社会的地位に関わらず平等、公正に科されるべきであるという正論を詭弁に摩り替えている。 |
行刑設備の負担 | もはや生きる希望のない死刑囚を収容する独房の看守や死刑を執行する職員の精神的負担が大きい。また処刑場の維持管理に多額の経費がかかる。 |
死刑を宣告されるような凶悪犯を収容している刑務所の職員の精神的負担も大きい。それに死刑は終身刑に比べ経費が安くすむ。
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